月額3,300円(税込)です。
※消防署の立入検査の立会いを含める場合は月額5,500円(税込)
防火対象物点検と消防用設備点検は同じ消防法に基づく点検ですが、その 内容は全く異なる点検制度 です。
✓ 消防法 第8条の2の2‥‥‥防火対象物点検
✓ 消防法 第17条の3の3‥‥‥消防用設備点検
防火対象物点検の実施義務がある建物は、防火対象物点検と消防用設備点検の両方をする必要がある建物です。
防火対象物点検では防火管理者が消防用設備点検を実施し、消防用設備等の維持管理をしているかどうかを確認します。
しかし消防用設備等そのものを点検することはありません。
防災管理点検は大規模建物に対して火災だけでなく地震や風水害・テロなどの災害による被害の軽減を図るための点検制度です。
防災管理点検資格者が点検を行い、その結果を消防署に報告することが義務付けられています。
原則お見積り無料です。
ただし現地調査を伴う場合、諸経費のみ頂く可能性があります。
見積り作成に必要な報告書や所轄消防署との相談資料を送付頂けるとスムーズです。
設置後10年を経過した連結送水管は、10年経過以降3年毎に配管に水圧がかかった際に漏れが無いか等を試験する耐圧試験をしなければなりません。
耐圧試験の結果を消防署へ報告する義務があります。
あります。
行政指導から警告および命令へと消防署の違反処理が進んでいくと建物の使用停止の公示や罰金または拘留などの罰則があります。
消防用設備等の改善計画はお任せ下さい。
消防用設備点検は半年に1回の実施義務が消防法で規定されています。
✓ 機器点検‥‥6ヶ月に1回
✓ 総合点検‥‥1年に1回※
※総合点検では機器点検+αの点検項目を実施します。
【補足】
点検の実施周期と点検結果の報告周期が異なります。
✓ 特定防火対象物※‥‥1年に1回
✓ 非特定防火対象物‥‥3年に1回
※特定防火対象物には店舗や旅館といった不特定多数の人が出入りする建物用途が該当します。
消防用設備点検を含む防火管理業務は全て(株)防災屋にお任せください。
■届出作成(防火管理者選任届、消防計画)
■防火管理者の代行(防火管理業務の代行のみも可)
■消防訓練の実施および訓練通知書の届出
■消防用設備点検の実施および報告(実施義務がある場合、半年に1回)
■防火対象物点検の実施および報告(実施義務がある場合、年に1回)
■防災管理点検の実施および報告(実施義務がある場合、年に1回)
■建築基準法第12条点検の実施および報告(実施義務がある場合)
■点検時に発覚した改修工事および、その他の工事一式
〒544-0023 大阪市生野区林寺6丁目8ー5
TEL / FAX:06-6718-7008 / 06-6718-7010
https://fdma.or.jp